経営者のみなさんが銀行から融資を受ける際、銀行から連帯保証人になることを求められることが多いと思います。銀行にとっては、企業が倒産して融資の返済ができなくなった場合、連帯保証人が企業に代わって返済することを求めることが出来ますので、債権の保全を図るという観点で必要不可欠なものとして扱われてきました。
経営者にとっても、銀行から求められれば融資を受けられなくなると困りますので、不本意ながらも連帯保証人となることを承諾してきた方もいらっしゃるでしょう。
そもそも保証人とは何かと言いますと、主債務者(例えば企業)が返済できなくなった場合、代わりに返済をする義務を負うというものですが、連帯保証人には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」がないという点で大きな違いがあります。
「催告の抗弁権」というのは、いきなり債権者が保証人に対して弁済請求をしてきた場合、(普通の)保証人であれば「まずは主債務者に請求してください。」と主張することが出来るというもの。
「検索の抗弁権」というのは、主債務者が返済できる資力があるにもかかわらず返済を拒否した場合、(普通の)保証人であれば、主債務者に資力があることを理由に、債権者に対して主債務者の財産に強制執行するように主張することができるというものです。
いわゆる普通の保証人には認められているこれらの権利が、連帯保証人には認められておらず、加えて連帯保証人が複数人いるような場合には、その連帯保証人に請求しても問題がないので、ひとりで全ての債務を弁済するなどということも発生しかねません。
連帯保証人というのは、本来の債務者(主債務者)と同等の責任を負うことを契約により約束した人ということになり、非常に重く厳しい責任が課せられているということが言えます。(②に続く)